①地域活性化特別枠 
 地方公共団体が主体となって提案・実施する事業形態であり、地方公共団体のみが応募できます。地方公共団体を対象として設計された制度であることから、主に次のような事業をイメージしています。 
(1) 地方公共団体の行政運営・施策・事業で培われた経験やノウハウを活用した事業 
(2) 地方公共団体所轄地域の特色・特性、地域の人材や資源・技術リソース、地域の経験・風土に根差した産官学の技術・ノウハウ等を活用して実施される事業 
(3) 公益、公共事業、行政サービス、住民サービスの実施能力・品質の改善・向上を図る事業 
(4) 行政組織や住民組織の構築・運営支援を行う事業 
(5) 地域住民の生活向上に資する生産・加工・流通活動の向上に必要な技術やシステムの開発と普及を推進する事業 
②「生産性革命」をテーマとする案件 
 上述の地域活性化特別枠としての条件を満たした上で、以下の条件も満たす事が必要となります。 
2017 年 12 月 8 日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」第3章にて言及されている「生産性革命」に直接・間接的に資する内容であること。 
 参考 URL: http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/package.html 
以下に挙げるものはあくまで例です。 
・途上国の発展に資する協力の実施を通して、日本国内の地場産業振興や地元中小企業の生産性向上につながる事業(海外市場の取り込み) 
・地域の産・官・学の持つ技術・ノウハウを活用した途上国への技術協力を通じて、日本国内産業の技術力の向上や、技術革新(イノベーション)につながる事業(技術力向上、技術革新の促進) 
・途上国の課題解決に資する協力を通じて人材育成が行われ、日本国内産業の生産性向上に寄与する事業(人的資源強化) 
◆本事業実施の対象国 全世界で 90 か国です(2018 年 8 月現在)。 
・アジア地域 23 か国 
アフガニスタン※、インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、キルギス、ジョージア、スリランカ、タイ、タジキスタン、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス 
 ・中南米地域 21 か国 
アルゼンチン、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ※、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ 
 ・大洋州地域 9 か国 
サモア、ソロモン、トンガ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア 
 ・中東地域 9 か国 
イエメン※、イラク※、イラン、エジプト、シリア※、チュニジア、パレスチナ、モロッコ、ヨルダン 
 ・アフリカ地域 26 か国 
ウガンダ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セネガル、タンザニア、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン※、モザンビーク、ルワンダ 
 ・欧州地域 2 か国 
セルビア、トルコ 
※アフガニスタン、イラク、シリア、イエメン、南スーダン、ベネズエラの 6 か国については、安全管理上の観点から、今回の募集は見合わせています。 
◆事業対象分野 
 事業対象分野・課題についての定めはありませんが、例として次のような分野・課題での事業が挙げられます。 
・コミュニティ開発(農・山・漁村等の開発を含む) 
・防災の主流化:災害に強いコミュニティづくり等 
・脆弱性の高い人々への支援:児童・障害者・高齢者・難民等 
・ジェンダーの主流化:ジェンダーの平等を目指したエンパワーメント等 
・保健医療:地域保健、母子保健、公衆衛生、栄養改善(農業・食糧分野からの取り組みを含む)、プライマリヘルスケア、リプロダクティブヘルス、HIV/AIDS、ユニバーサルヘルスカバレッジ等 
・生計向上:伝統産業振興、住民組織化等 
・人材育成:教員養成、識字教育、ノンフォーマル教育、初等教育環境改善、職業訓練等 
・自然資源の持続的利用:荒廃地回復、森林・水産資源管理等 
◆対象とならない事業 
・「技術協力」とは認められない事業 
・途上国住民の生活改善・生計向上に結びつかない事業 
・主要な業務を第三者に委託する事業、団体の役割が資金提 
 供的な内容にとどまる事業 
・医療行為を伴う事業 
・提案団体の経済的利益に結びつくと考えられる事業 
・宗教活動・政治活動に関する事業 
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