(1)医療分野助成基金
・日本国内で新型コロナウイルス感染症患者の治療に取り組む医療期間
・医療機関の支援団体(公益法人やNPO法人などの非営利法人および任意団体)
◆応募要件
・団体の所在地が日本国内であり、日本国内を活動の拠点としている。
・1年以上の通常事業実績のあること。創業が2019(令和元年)年4月以前または応募時点で1会計年度を終了している。
・反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう)に該当しない。
・過去3年間のうちに、事業に関連した法令に基づく行政処分を受けていない、訴訟(民事を含む)を起こされていない、労働基準法違反による行政処分等を受けていない。
・助成対象となった場合、団体名を公表されることを了承する。
・助成開始後に、インタビューや写真・動画の提供をお願いした際に、これに協力する。
・後日、助成金の活用状況や活動の状況について報告を提出する。
(2)福祉・教育・子ども分野
・介護施設、障害者施設、学校、保育所、学童保育、学習支援団体、DV防止団体、生活困窮者支援団体等の非営利法人(任意団体も可)
※国、地方自治体、宗教法人、個人、営利を目的とした株式会社・有限会社、趣旨や活動が政治・宗教・思想・営利などの目的に偏る団体は除きます。
◆応募要件
・介護施設、障害者施設、学校、保育所、学童保育、学習支援団体、DV防止団体、生活困窮者支援団体等の非営利法人(任意団体も可)である。
・国、地方自治体、宗教法人、個人、営利を目的とした株式会社・有限会社、趣旨や活動が政治・宗教・思想・営利などを目的に偏る団体ではない。
・団体の所在地が日本国内であり、日本国内を活動の拠点としている。
・1年以上の通常事業実績のあること。創業が2019(令和元年)年4月以前または応募時点で1会計年度を終了している。
・反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう)に該当しない。
・過去3年間のうちに、事業に関連した法令に基づく行政処分を受けていない、訴訟(民事を含む)を起こされていない、労働基準法違反による行政処分等を受けていない。
・助成対象となった場合、団体名を公表されることを了承する。
・助成開始後に、インタビューや写真・動画の提供をお願いした際に、これに協力する。
・後日、助成金の活用状況や活動の状況について報告を提出する。
(3)文化・芸術・スポーツ分野
・新型コロナウイルスの感染拡大の影響および感染症拡大防止策の影響で、活動の休止・中止・延期に追い込まれた文化・芸術・スポーツ活動の担い手(個人)
・新型コロナウイルスの感染拡大の影響および感染症の拡大防止策の影響で、休業・閉鎖に追い込まれ、経済的影響を受けた団体
1.文化・芸術・スポーツを主に主催する団体(劇団、楽団等)
※担い手とは、音楽、演劇、舞踊、美術、映像、写真、伝統芸能、複合(核となる分野を特定できない文化・芸術活動)、スポーツ等の分野で、アーティスト、アスリートや文化・芸術・スポーツの専門スタッフ(作家、演出家、作曲家、作詞家、振付家、監督、演出、美術・照明・衣装・音響等技術スタッフ、キュレーター、トレーナー等、広く文化芸術スポーツ活動を支える専門技能を持つスタッフ)の個人。
※ただし、いずれも団体や事務所等所属の場合は給料制でない人に限る。
2.開催・上演のための会場などの施設(劇場、ライブハウス、演芸場、映画館、美術館、博物館、スポーツジム等)を運営する団体
※美術館、博物館は主催事業を行う場合でもこのカテゴリーとする。
※法人格の有無・種別は問いません。
◆応募要件
<個人>
・文化・芸術・スポーツ活動の担い手であること。
・日本国内に居住していて、日本国内を活動の拠点としている。
・活動・事業を開始して3年以上たっている(活動・事業開始が2017(平成29年)年4月以前)
・3年間のうち、最低でも平均年2公演等(展覧会・スポーツ大会・活動等を含む)以上を主催している、もしくは出演者・スタッフ等として関わっていて、その資料を提出できる。
※関わっていたことを証明できる資料とは、チラシ、パンフレット、ホームページなど(氏名が掲載されていることが望ましい)。
・新型コロナウイルスの感染拡大の影響および感染症拡大防止策の影響で、関わる予定であった公演等で、中止または延期になった公演等があり、その資料を提出できる。
※関わっていたことを証明できる資料とは、チラシ、パンフレット、ホームページなど(氏名が掲載されていることが望ましい)。
・反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう)に該当しない。
・過去3年間のうちに、事業に関連した法令に基づく行政処分を受けていない、訴訟(民事を含む)を起こされていない、労働基準法違反による行政処分等を受けていない。
・助成対象となった場合、団体名を公表されることを了承する。
・助成開始後に、インタビューや写真・動画の提供をお願いした際に、これに協力する。
・後日、助成金の活用状況や活動の状況について報告を提出する。
<団体>
※次の①または②のいずれかである。
①文化・芸術・スポーツを主に主催する団体(劇団、楽団等)である。
・3年間のうち最低でも平均年30日以上または2件以上の公演等(展覧会・スポーツ大会・活動等を含む、以下同じ)以上を主催していて、その資料を提出できる。
※このことを証明できる資料とは、団体名が掲載されているチラシ、パンフレット、ホームページなど。
②開催・上演のための会場などの施設(劇場、ライブハウス、演芸場、映画館、美術館、博物館、スポーツジム等)を運営する団体である。
※主催事業を行う場合でも②のカテゴリーとする。
※3年間のうち最低でも平均年30日以上または2件以上の公演等(展覧会・スポーツ大会・活動等を含む、以下同じ)以上を主催していて、その資料を提出できる。
以下、①および②共通
・日本国内に居住していて、日本国内を活動の拠点としている。
・活動・事業を開始して3年以上たっている(活動・事業開始が2017(平成29年)年4月以前)
・新型コロナウイルス感染症の流行に関わって、本年1月~応募時までの間で、少なくとも1ヶ月の事業収入(売上)が前年同月または前年の月平均に比べて、50%以下に減少している。
・新型コロナウイルスの感染拡大の影響および感染症拡大防止策の影響で、主催または開催(会場貸し)公演等で、中止または延期になった公演等があり、その資料を提出できる。
※このことを証明できる資料とは、団体名が掲載されているチラシ、パンフレット、ホームページなど。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者に該当しない。
・反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう)に該当しない。
・過去3年間のうちに、事業に関連した法令に基づく行政処分を受けていない、訴訟(民事を含む)を起こされていない、労働基準法違反による行政処分等を受けていない。
・助成対象となった場合、団体名を公表されることを了承する。
・助成開始後に、インタビューや写真・動画の提供をお願いした際に、これに協力する。
・後日、助成金の活用状況や活動の状況について報告を提出する。
(4)経営困難に追い込まれた中小企業分野
新型コロナウイルスの感染拡大によって経済的影響を受けていて、かつ障害者・女性・若者の雇用等に取り組む、「人にやさしい」中小企業および個人事業主
◆応募要件
・障害者、女性、若者を雇用している、もしくは会社の経営層(取締役)に障害者、女性、若者がいる、あるいは、事業主が障害者、女性、若者のいずれかである。
※障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者
※女性とは、戸籍上の女性
※若者とは、2020(令和2年)年4月1日現在で満25歳以下の者
・事業を継続して障害者、女性、若者の雇用を継続する意思がある、もしくは障害者、女性、若者のいずれかの事業主が事業を継続する意思がある。
・中小企業もしくは、個人事業主である。
製造業、建設業、運輸業、その他の業種:資本金3億円以下または常用雇用者規模300人以下
※ゴム製品製造業は、常用雇用者規模900人以下
卸売業:資本金1億円以下または常用雇用者100人以下
※ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業は、資本金3億円以下または常時雇用者300人以下
※旅館・ホテル業は、常時雇用者規模200人以下
小売業:資本金5000万円以下または常用雇用者規模50人以下
・法人の所在地・個人事業主の住所が日本国内であり、日本国内を事業活動の拠点としている。
・活動・事業を開始して1年以上たっている(活動・事業開始が2019(令和元年)年4月以前または、1会計年度を終了している)
・新型コロナウイルス感染症の流行に関わって、本年1月~応募時までの間で、少なくとも1ヶ月の事業収入(売上)が前年同月または前年の月平均に比べて、50%以下に減少している。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者に該当しない。
・反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう)に該当しない。
・過去3年間のうちに、事業に関連した法令に基づく行政処分を受けていない、訴訟(民事を含む)を起こされていない、労働基準法違反による行政処分等を受けていない。
・助成対象となった場合、団体名を公表されることを了承する。
・助成開始後に、インタビューや写真・動画の提供をお願いした際に、これに協力する。
・後日、助成金の活用状況や活動の状況について報告を提出する。
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