平成30年度第2次補正 受け継ぐ想いに、チカラを。事業継承補助金

財団名等 経済産業省中小企業庁
分野 まち, 経済
助成目的

後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者等が、経営者の交代や、事業再編・事業統合を契機とした経営革新等を行う場合に、その取組に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等の世代交代を通じたわが国経済の活性化を図ることを目的とします。
※本補助金の対象となる事業の実施にあたっては、国が行う補助事業と同様に、『補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律』の規定が提要されます。

対象団体

以下の(1)~(7)の要件を満たし、かつ「事業承継の要件」を満たす中小企業、個人事業主、特定非営利活動法人であること。

イ) 中小企業者と連携して事業を行うもの
ロ) 中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの。)
ハ) 新たな市場の創出を通じて、中小企業者の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、有給職員を雇用するもの

(1) 補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること
※外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付してください。

(2) 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支えるなど、地域経済に貢献している中小企業者等であること。
※地域経済に貢献している例
・ 地域の雇用の維持、創出などにより地域経済に貢献している。
・ 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
・ 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
・ 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
・ 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
・ 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。

(3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4) 補助対象者は、法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
(5) 補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていない中小企業者等であること。
(6) 補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
(7) 事務局が求める補助事業に係る調査やアンケート等に協力できること。

原則、承継者が補助対象者として申請をすること。

内容

◆対象となる事業承継
(1) 後継者承継支援型(又は「Ⅰ型」という)
事業承継(事業再生を伴うものを含む)を行う個人及び中小企業・小規模事業者等であり、以下の要件を満たすこと(※1)。
・ 経営者の交代を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
・ 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援等事業者により特定創業支援等事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。
・ 地域の需要や雇用を支える者であり、地域の需要や雇用を支えることに寄与する事業を行う者であること。

(※1)後継者承継支援型における承継者が法人の場合、事業譲渡や株式譲渡等による承継は対象とならない。

◆事業承継の要件
本補助事業の対象となる事業承継は、2016 年 4 月 1 日から補助対象事業期間完了日または、2019 年 12 月 31 日のいずれか早い日までに、中小企業者等間における事業を引き継がせる者(以下「被承継者」という。)と事業を引き継ぐ者(以下「承継者」という。)の間でM&A等も含む事業の引き継ぎを行った又は行うこととし、6.2 で定める形態を対象とする。
なお、承継者と被承継者による実質的な事業承継が行われていない(例:グループ内の事業再編)又は承継者側に承継前に事業を経営していた実態がない(Ⅱ型に限る。)と事務局が判断した場合、審査において評価に反映する場合があるので留意すること。

◆補助対象事業
後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者等において、経営者の交代又は事業再編・事業統合を契機とした承継者が行なう経営革新等に係る取組を補助対象とする。
(1) 中小企業者等である被承継者から事業を引き継いだ中小企業者等である承継者による経営革新等に係る取組であること。
(2) 補助対象事業は、以下に例示する内容を伴うものであり、補助対象事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の記名・押印がある確認書により確認される事業であること。
① 新商品の開発又は生産
② 新役務の開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④ 役務の新たな提供の方式の導入
⑤ 上記によらず、その他の新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組、事業転換による新分野への進出 等
(3) 補助対象事業は、以下のいずれにも合致しないこと。
① 公序良俗に反する事業
② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制
及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第 2 条において規定される
各営業を含む)
③ 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業
※本補助対象事業期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は対象外となる。
※次に掲げる事業は補助対象となりません。また、該当記入欄に記入がなく、交付決定以降に以下に該当すると確認された場合、交付決定が取消しとなる場合があるため注意すること。
●テーマや事業内容から判断し、同一又は類似内容の事業であり、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業に採択または交付決定された場合

◆補助事業期間 交付決定日から最長で2019年12月31日まで

金額範囲 51〜300万円, 301万円〜
助成金額詳細

・小規模企業者、従業員数が小規模企業者と同じ規模の個人事業主  
補助率 3分の2以内  
補助金額の範囲 100万円以上~200万円以内
上乗せ額 +300万円以内(補助上限額の合計は500万円)

・小規模企業者以外  
補助率 2分の1以内  
補助金額の範囲 100万円以上~150万円以内
上乗せ額 +225万円以内(補助上限額の合計は375万円)

※補助金の交付は事業完了後の清算後の支払(実費弁償)となる。

募集開始 2019年4月12日
募集締切 2019年5月31日
募集締切詳細

2019年4月12日(金)から2019年5月31日(金)まで

随時受付 募集期間あり
エリア  全国
区分 助成金
人件費 対象
募集要項URL
財団等URL http://www.shokei-hojo.jp
お問合せ先

問い合わせ先団体名
平成30年度第2次補正 事業継承補助金事務局

郵便番号
104-0061

住所
東京都中央区銀座2-16-7 恒産第3ビル2F

電話番号
03-6264-2684(10:00~12:00 13:00~17:00/土日祝日をのぞく)

備考

申込み・応募方法
補助金システムの申請マイページより、原則、申請すること