◆対象国【草の根技術協力事業対象国 91か国(2019年 10月現在)】
・アジア地域 22 か国
インド、インドネシア、ベトナム、ウズベキスタン、タジキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、キルギス、東ティモール、ブータン、モルディブ 、ジョージア、アフガニスタン※
・中南米地域 23か国
アルゼンチン、コロンビア、ドミニカ共和国、ハイチ※、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ニカラグア、エクアドル、セントルシア、ベネズエラ※、ベリーズ、ウルグアイ、キューバ、チリ
・大洋州地域 9 か国
サモア、パプアニューギニア、フィジー、バヌアツ、ソロモン、トンガ、パラオ、ミクロネシア、マーシャル
・中近東地域 9 か国
イラン、イラク※、エジプト、ヨルダン、チュニジア、パレスチナ、モロッコ、シリア※、イエメン※
・アフリカ地域 26 か国
エチオピア、ガーナ、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、セネガル、タンザニア、ナイジェリア、ブルキナファソ※、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、ウガンダ、コートジボワール、ニジェール、ボツワナ、ルワンダ、ジブチ、スーダン、南スーダン※、ベナン、カメルーン、コンゴ民主共和国、ガボン、マダガスカル、ナミビア
・欧州地域 2か国
セルビア、トルコ
(注)※印の付いたアフガニスタン、イラク、シリア、イエメン、南スーダン、ベネズエラ、ブルキナファソ、ハイチの 8か国については、安全管理上の観点から、今回の募集は見合わせます。
また、バングラデシュでは 2016 年 7 月に発生したダッカ襲撃テロ事件を受け、活動場所(屋外など不特定多数がアクセスできる場所やダッカ市外・地方部での活動の制限)や活動内容(渡航人数・期間及び広報活動の制限)などにおいて、安全管理のための制限を設けて草の根技術協力事業を実施しております。
本スキームの実施にあたっては、JICA の安全対策措置を遵守いただくとともに、特に地方部等での活動が限定されることにご留意ください。
◆事業分野
(1)草の根技術協力事業における視点 草の根技術協力事業における3つの重要な視点は以下のとおりです。
① 日本の団体が主体的に行う、人を介した「技術協力」であること(現地関係機関との協働が前提)
② 開発途上国の地域住民の生活改善・生計向上に裨益する事業であること
③ 日本の市民の国際協力への理解・参加を促す機会となること
(2)事業対象分野 事業対象分野・課題についての定めはありませんが、例として次のような分野・課題での事業が挙げられます。
・コミュニティ開発(農・山・漁村等の開発を含む)
・防災の主流化:災害に強いコミュニティづくり等
・脆弱性の高い人々への支援:児童・障害者・高齢者・難民等
・ジェンダーの主流化:ジェンダーの平等を目指したエンパワーメント等
・保健医療:地域保健、母子保健、公衆衛生、栄養改善(農業・食糧分野からの取り組みを含む)、プライマリヘルスケア、リプロダクティブヘルス、HIV/AIDS、ユニバーサルヘルスカバレッジ等
・生計向上:伝統産業振興、住民組織化等
・人材育成:教員養成、識字教育、ノンフォーマル教育、初等教育環境改善、職業訓練等
・自然資源の持続的利用:荒廃地回復、森林・水産資源管理等
※2019年度募集より、試行として医療行為を含む事業も対象となります。事業の中で、技術協力の手段として医療行為を実施する必要がある場合は、要項巻末別紙の「医療行為を含む事業提案について」をご参照いただくとともに、応募締切の遅くとも1ヶ月前までに所管のJICA国内拠点にご相談いただき、必ずJICA本部(人間開発部)を含むコンサルテーションを受けていただくようにしてください。
(3)我が国の援助重点分野
対象国で設定されているわが国の援助重点分野等については、外務省ウェブサイトにある「国別開発協力方針・事業展開計画をご参照ください(一部未作成の国もあります)。 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo.html)
(4)持続可能性
草の根技術協力事業を提案いただくうえで、プロジェクトにより生み出された成果が長きに亘り持続するための現実的かつ具体的な仕組み作りが考慮されていることが重要です。 また、団体として永続的に現地を支援する前提ではなく、適切なタイミングで事業を現地に移譲していくことについても検討してください。
(5)途上国・日本の双方向の課題解決(日本の地域も活性化する活動)の奨励
団体の途上国における活動経験を踏まえ、日本国内の課題解決に資する活動も事業総額の 10%を上限に含めることを可能とします。当該活動はプロジェクトから独立して行われるのではなく、プロジェクト全体と整合性を持って実施する事としますが、内容については事前に担当国内拠点とよくご相談ください。
(6)環境社会配慮
JICA では事業を通じて対象地域の社会に負の影響を与えないような配慮を行っています。草の根技術協力事業においても、事業の対象者(受益者)の性別、年齢、民族、文化、宗教、障害の有無等の社会・文化的な背景に対してどのように配慮され、活動に反映されているかどうかも重要なポイントです。事業を通じて、対象地域におけるジェンダー平等の推進や、地域の防災力の向上につながる提案も歓迎し ます。
(7)草の根技術協力事業の対象とならない事業 以下のような事業は対象外となりますので、ご注意ください。
①「技術協力※1」とは認められない事業は対象外です。
施設建設や資機材等の調達・輸送など、いわゆる「モノ」の供与を中心とする事業で、それらの物が有効活用されるための技術移転活動が含まれておらず、現地における自主的・自立的な運営管理・持続的活用が見込まれない事業
②途上国住民の生活改善・生計向上に結びつかない事業は対象外です。
●技術移転先が大学関係者や研究施設の職員等に限られる場合や、高度に専門分化した医療など、ここから住民レベルに便益をもたらすとは認められない事業(共同調査・研究・技術開発・試験事業を中心とした場合も対象外)
●開発途上国から来日している人・家族に対する教育活動等、受益者が日本国内に限定されてしまう事業(途上国から人を受け入れて研修を行う場合は、研修を受けた人がその国に戻って、現場で活動することが条件となります)
●文化交流(日本語教育等)が目的となっている事業
③主要な業務を第三者に委託する事業は対象外です。
本事業の大部分が他団体へ再委託(※2)され、日本の団体は単なる資金提供者の役割のみとなり、現地での実質的な技術協力活動への関与が薄い実施体制・計画となっている事業
④提案団体の経済的利益に結びつくと考えられる事業は対象外です。
本事業において、提案団体や共同事業体の構成員を含む、特定の団体や企業の自社製品・サービスの調達や提供等を通じ、経済的利益を得る事業
⑥ 宗教活動・政治活動に関する事業は対象外です。
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