2026年度 第28回西日本シティ財団 国際化助成事業

財団名等 公益財団法人 西日本シティ財団
分野 文化ス, 国際
助成目的

公益財団法人西日本シティ財団では、九州・山口・沖縄地域の市民レベルの国際交流等を支援するために、民間団体の国際交流・国際貢献等の分野に係る事業に対して「国際化助成事業」を実施します。

概要は以下の通りです。国際交流イベント等の事業を計画されており、資金を必要とされている団体は当財団にご相談ください。

対象団体

※個人としての活動は対象外

(1) 活動の本拠地が九州各県及び山口県、沖縄県内にある法人または団体(実行委員会等を含む)であること。
(2) 国際協力、国際交流又は国際理解の促進に寄与する活動を一定期間継続的に行っていること。
(3) 目的、組織、代表者等、団体の運営に必要な事項に関する定めがあり、事業遂行能力が十分あると認められること。
(4) 国・地方公共団体及びそれらが出資又は出捐している法人でないこと。
(5) 営利目的の団体でないこと。
(6) 政治活動又は宗教活動等を目的とした団体でないこと。

内容

(1) 九州各県、山口県、沖縄県内及びアジア諸国における活動を対象とし、これらの両地域間の国際交流、国際貢献・国際協力の促進を目的とする事業で、次に掲げる事業のいずれかに該当すること。

ア 開発途上国等に対する援助を図る事業
イ 在住外国人に対する支援を図る事業
ウ 外国人と地域との交流を深める事業
エ 地域の国際理解や地域と外国人との相互理解を促す事業
オ 国際交流、国際貢献・国際協力に係る地域の担い手を育成する事業
カ 国際交流団体、国際協力団体の育成、活動の充実を図るための事業
キ 災害等緊急時における支援活動事業

(2) 対象団体が自ら企画、主催する事業であり、その事業内容等が具体化しており、実現性が高いこと。
(3) 非営利の事業であること。

※但し、上記(1)(2)(3)は助成対象となりうる最低限の条件です。実際には上記条件を踏まえたうえで、以下 3.の審査基準に基づき、当財団の国際化助成審査委員会(後述)において個々の案件の適格性を判断します。

金額範囲 〜50万円
助成金額詳細

助成金の額は1事業について20万円を限度とします。

■ 助成の制限
(1) 同一団体に対する助成は、原則として、当該年度中において1事業を限度とします。
(2) 助成金は、助成対象事業費の1/2以内とします。
(3) 過去2年間連続して助成を受けた同一事業は、申請対象外とします。

募集開始
募集締切 2026年10月31日
募集締切詳細

※年2回募集 当年度7月以降開催事業: 4月末まで、当年度1月以降開催事業: 10月末まで

随時受付 募集期間あり
エリア  中・四国地方
区分 助成金
人件費 非対象
募集要項URL https://kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/jyosei/files/e50366f7c2429c6576f5a7697df0565be97b82f8.pdf
財団等URL https://www.ncfoundation.or.jp/subsidzed/
お問合せ先

問い合わせ先団体名
公益財団法人西日本シティ財団 事務局
郵便番号
812-0011
住所
福岡県福岡市博多区博多駅前3-1-1 西日本シティビル内
電話番号
092-476-2154
FAX
092-476-2634
Eメール
nishi-nippon.city@ncfoundation.or.jp

備考

申込み・応募方法
■助成の申請時期と受付方法

(1) 助成金の申請は、随時受け付けます。但し、該当年度の助成予算の枠がなくなれば受付は終了します。
(2) 申請を希望する場合は、まず申請に該当するかどうかを事務局宛てに電話またはメールにて問い合わせください (事務局 電話 : 092-476-2154  Eメール : nishi-nippon.city@ncfoundation.or.jp)。

■申請書類の提出
(1) 申請書類は、以下のURLからダウンロードして記入の上、添付書類と共に当財団宛て郵送願います。
https://www.ncfoundation.or.jp
(2) 申請書類の提出は、助成審査委員会の開催2か月前までにお願いします。
6月開催分(当年度7月以降開催事業): 4月末まで、12月開催分(当年度1月以降開催事業): 10月末まで

その他
■ 審査基準
(1) 当該事業または活動の内容が当財団の助成の趣旨に合致していること【事業目的の正当性】
(2) 団体としての活動実績および計画から当該事業を実現することが可能と思われること【実現性】
(3) 当該事業の収支計画が適正であること【計画の妥当性】
(4) 対象地域および市民の国際化の促進に資する活動であること【公益性】
(5) 日本国内のみで実施する場合、当該事業または活動が広く地域市民や外国人等に対し、参加・体験等の機会を提供するものであること【公共性】