平成29年度補正 事業継承補助金 後継者承継支援型

財団名等 経済産業省中小企業庁
分野 まち, 経済
助成目的

事業再編、事業統合を含む経営者の交代を契機として経営革新等を行う事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助することにより、中小企業の世代交代を通じた我が国経済の活性化を図ることを目的とします。
※本補助金の対象となる事業の実施にあたっては、国が行う補助事業と同様に、『補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律』の規定が適用されます。

対象団体

事業を引き継がせる者(被承継者)と事業を引き継ぐ者(承継者)による2015年4月1日から補助事業期間完了日または2018年12月31日のいずれか早い日までに、事業継承を行った(事業)者または行う予定の(事業)者であって、以下の(1)~(8)の要件を全て満たす(事業)者であること。なお、本補助金においては、承継者が申請を行うこと。

(1)補助対象者は、日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利活動法人(以下、「中小企業者等」という)であること。
(2)応募者が個人の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を営む者であること。応募者が法人の場合、日本国内に本社を置き、日本国内で事業を営む者であること。
(3)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。
(4)補助対象者となる承継者が、次のいずれかを満たす(事業)者であること。
 ①経営経験を有している(事業)者
・対象企業の役員として3年以上の経験を有する者
・他の企業の役員として3年以上の経験を有する者
・個人事業主として3年以上の経験を有する者
 ※2018年12月31日までに上記基準の年数を超えること。
 ②同業種での実務経験などを有している(事業)者
・対象企業・個人事業に継続して6年以上雇用され業務に従事した経験を有する者
・対象企業・個人事業と同じ業種において通算して6年以上業務に従事した経験を有する者
 ※2018年12月31日までに上記基準の年数を超えること。
 ③創業・承継に関する下記の研修等を受講した(事業)者
・産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けた者
・地域創業促進支援事業を受けた者
・中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修等を履修した者
 ※補助事業期間内に受講する場合を含む。
(5)補助対象者またはその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。また、反射会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(6)補助対象者は、訴訟や法令遵守上の問題を抱えている(事業)者ではないこと。
(7)補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていない事業者であること。
(8)補助事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ、公表される場合があることについて同意すること。

内容

以下の(1)~(4)の要件を満たす事業であることが必要です。

(1)事業継承における以下の形態が原則として対象となります。
①法人における退任、就任をともなう代表者交代による事業の承継
②個人事業における廃業、開業をともなう事業譲渡による承継
③法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継

(2)以下に例示する経営革新等を伴うものであること。
①新商品の開発または生産
②新役務の開発または提供
③商品の新たな生産または販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入
⑤その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組

(3)以下のいずれにも合致しないこと。
①公序良俗に問題のある事業
②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定される各営業を含む)
③国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業
※本補助事業期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、または受けることが決まっている場合は対象外となります。
※また、同一の事業計画で、他の補助金、助成金を申請中で、いずれも採択された場合は、どちらを活用するかを選択していただきます。また、該当記入欄に記入がなく、後日事実が明らかになった場合には、採択後であっても補助金の交付を取り消す場合があります。

(4)①応募者が地域に貢献する中小企業者であることや②応募者の取組に独自性等が認められること、ならびに③補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の記名・押印がある確認書により確認されること。

※補助事業期間 交付決定日から最長で2018年12月31日まで
2015年4月1日から補助事業期間完了日までの間に中小企業者の事業継承を行う必要があります。

※本補助金の申請に際しては、応募者による経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受けている必要があります。

金額範囲 51〜300万円
助成金額詳細

・小規模企業者、従業員数が小規模企業者と同じ規模の個人事業主
 補助率 3分の2以内
 補助金額の範囲 100万円以上~200万円以内

・小規模企業者および従業員が小規模事業者と同じ個人事業主以外
 補助率 2分の1以内
 補助金額の範囲 100万円以上~150万円以内

※補助金の交付は事業完了後

募集開始 2018年4月27日
募集締切 2018年6月8日
募集締切詳細

2018年4月27日(金)から2018年6月8日(金) 当日消印有効

随時受付 募集期間あり
エリア  全国
区分 助成金
人件費 非対象
募集要項URL http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180427shoukei.htm
財団等URL http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kyoku/ichiran.htm
お問合せ先

問い合わせ先 事業継承補助金事務局
住所 〒104-0061 東京都中央区銀座2-16-7 恒産第3ビル2F
電話番号 03-6264-2670

備考

申込み・応募方法 ・郵便、宅配便等による送付(配達記録が残る方法で)または電子申請により応募ください。
・指定する事業計画書の様式を必ず使用してください。
・封筒等の業面に「平成29年度補正 事業承継補助金(後継者承継支援型)応募書類在中」と朱書きしてください。
その他 平成24年度補正予算および平成25年度補正予算「地域需要創造型等起業・創業促進事業(創業補助金)」、平成26年度補正予算、幣制27年度予算および平成28年度予算「創業・第二創業促進補助金」におい第二創業補助金として採択された者および平成29年度予算「創業・事業承継補助金」において事業承継補助金として採択された者は応募はできません。